凍結胚の更新手続きについて|体外受精とは
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凍結胚の更新手続きについて
【重要】2024年10月1日より、更新手続きに関する規定が一部変更されました。
当院で凍結保存されている胚は、保険適用の有無に関わらず凍結日から1年間(凍結日の1年後同月同日)の保存となり、次年度以降も保存を希望する場合は、凍結保存期間の更新手続きが必要となります。
更新手続きの方法は、患者様一人ひとりの状況によって異なるため、以下の内容を必ずお読みください。
当院から更新の連絡は致しませんので、ご自身で忘れずにお手続きをお願いいたします。
- 保険適用条件をすべて満たしている方・・・保険で更新
- 保険適用条件を一つでも満たさない方・・・自費で更新
- 妊娠出産等の理由で治療中断している方・・・自費&保険で更新
保険適用の条件
- 不妊治療継続中であること(不妊治療計画書を作成できる方)
- 保険適用の年齢制限内(43歳未満)であること
- 保険適用の回数制限を超えていないこと
- 当院規定の更新期間内(保存期限日~1か月)に更新手続きすること
〈1〉保険での更新方法
- 更新には「不妊治療計画書」の作成が必要です。前回作成した日から更新手続きする日までの経過日数が、6か月以内であれば培養士外来にて更新手続きとなります。6か月以上経過していればリプロ外来を受診し、計画書を改めて作成してから更新手続きを行います。
- 更新期間内に「更新同意書」をご持参のうえ、更新手続きにお越しください。
- 更新同意書はご自宅で印刷していただき、ご夫婦の署名捺印をしてご持参ください。
- 更新期間は「保存期限を過ぎてから1か月以内」です。移植日が期限を1日でも過ぎる場合は更新が必要です。
- 更新手続きは1年毎に必要です。手続きに伴う更新料(保険)は10500円/年(税抜)です。
- 更新期間内に手続きできなかった方は、更新料を一部自費にて清算していただきます。

〈2〉自費での更新方法
- 胚移植当日に「更新同意書」を持参していただき、胚移植の際にご提出ください。
- 更新同意書はご自宅で印刷していただき、ご夫婦の署名捺印をしてご持参ください。
- 更新手続きは保存期限を過ぎた月数に応じて必要です。手続きに伴う更新料(自費)は3000円/月(税抜)です。

〈3〉妊娠出産等の理由で治療中断している方
- 妊娠出産等何らかの理由で不妊治療を中断されている方は保険適用外(自費に移行)となります。自費の場合は、保存期限を過ぎた月数に応じて更新料が決定するため、次の妊娠に向けて治療再開するまでは更新手続きが不要となります。
- 保険診療にて治療再開を希望する場合は、ご自身のタイミングでリプロ外来を受診し、まず「不妊治療計画書」を作成してください。計画書が作成されたあとに更新手続きを行います。
- 更新手続きは、保存期限日から治療再開までの期間に応じた更新料(自費)と、再開から1年間の更新料(保険)をお支払いただきます。
- 更新同意書はご自宅で印刷していただき、ご夫婦の署名捺印をしてご持参ください。計画書作成と同日に手続きすることができます。

自費・保険共通の注意事項
- 保険適用の有無に関わらず、凍結胚の保存期限は原則で凍結日から5年後の同月同日となります。
- 患者様一人ひとりの状況によって手続き方法が異なるため、当院から「更新のお知らせ」は致しません。
- 遠方の方であっても郵送や振込での更新手続きはできません。ご足労お掛けしますが来院をお願い致します。
- 更新を希望しない方は一切の手続きが不要です。この場合、凍結日から5年後に自動的に破棄となります。
- 保険診療で複数周期の凍結胚を保有する場合は、凍結保存期限がすべて統一され、一回の手続きで全ての胚を更新できます。
(現在、凍結胚が残っている状態で新規採卵を行うことは原則認められていません。凍結胚を破棄していただいたうえで採卵することは可能です) - 本規約は厚生労働省の見解に基づき予告なく変更する場合もございますので予めご了承ください。
- 更新手続きに関してご不明な点がございましたら、お電話でお問い合わせください。
【問合せ先】 電話番号:044-322-9991(代表) 「リプロダクションセンター 培養室へ」とお申し付けください。 担当:秋元・神野